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遺失物2.0

ラジオで聴いて知ったことなのですが、全国の警察に届けられた拾得物の数は年々増え続け、今年も過去最高を記録しそうだとのこと。?景気悪くとも、落とし物は増え続けるんだ...なんて、微妙に違和感を感じながら聴いていた。まぁ、拾得物の数を景気に絡めて考えること自体がアレなんですが。と、思ってたら、どうやらその理由は平成19年12月10日から施行されている"改正遺失物法"にあるらしいという話になった。

で、改正遺失物法とは何なんだよ?と。調べてみると、政府広報オンラインに分かりやすく書いてありました。

http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200710/2.html

要点としては、保管期間が短縮され、インターネットでも探せるようになり、100年以上続く古くなった法律を現代の実情に即した内容に変更した。って、感じか。

特に

各都道府県内での拾得物の情報が集約され、インターネットで住民に公表されます。このため自分で拾得物を探しやすくなります。また、高額な品物や個人情報を含む貴重な拾得物は、警察において「全国手配」がされます。

のあたりが重要なポイントかと。

遺失物のデータベースを一括管理ってところがいいじゃない。知らなかったわ。めちゃくちゃ便利だよね。確か、つい数年前までは「また2週間くらい経ってから電話してみてください」なんてことを警察の係の人に言われてたような気がする。2週間なんて待ってられないし、電話したって、えらい待たされた挙げ句に「ありません」なんて結果に終わるのが普通だったような気がする。

ただし、これ、各所からの「届け出」が無ければ何の意味もない。しかし

特例施設占有者とは、鉄道、バス、船、航空機などの一定の公共交通機関の施設や都道府県公安委員会から指定を受けた施設の占有者をいいます。こうした事業者は、施設内で落とし物や忘れ物を取り扱う機会が多く、拾得物を警察署へ届けるのは大変な実情にあります。今回の法改正で、このような施設占有者が、2週間以内に拾得物に関する事項を警察に届け出たときは、その拾得物を自ら保管できるようになりました。

といったあたりの事情から、届け出の件数も増えていそうな予感。というか、既に増えているらしく、それが前述した拾得物件数の増加の一因になっているんじゃないかとのこと。なんだ、そういうことか。

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